🌸公正証書とは?
公正証書とは、公証人という法律の専門家が作成する「法的に有効な書面」です。
とくに養育費や面会交流の取り決めを公正証書にしておくと、万が一支払いが滞った場合でも、裁判を経ずに強制執行(給与差押え等)ができます。
📝公正証書の作成手順
① 内容を話し合って決める
まずは、夫婦間で取り決め内容を明確にします。
主な項目は以下の通り:
- 離婚の合意
- 親権者の指定(どちらが子どもを育てるか)
- 養育費の金額・支払い方法・期間
- 面会交流(頻度や方法)
- 財産分与・慰謝料(必要な場合)
- その他、子どもの教育費や医療費の分担など
👉ポイント:口約束ではなく、必ず書面(メモや下書き)にしておくとスムーズです。
② 必要書類を準備する
作成に必要な書類は次の通り:
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 戸籍謄本(親権者を決める場合は必須)
- 住民票
- 取り決め内容のメモ(公正証書にしたい内容を整理したもの)
③ 公証役場を予約する
お住まいの地域の「公証役場」に連絡して予約を取ります。
全国の公証役場検索はこちら:
👉 日本公証人連合会 公証役場一覧
電話で以下のように伝えるとスムーズです:
「離婚に関する公正証書を作りたいのですが、予約をお願いしたいです。」
④ 公証人との打ち合わせ
予約当日に、または事前に内容確認があります。
この時点で、細かな文言(たとえば「毎月○日に○円を支払う」など)を調整します。
この時点で大事なのが
子どもの数に対して1人○万円ということ(実は話し合いで多めにもらえるなら多めにもらうに越したことはありません。)
算定額より多いと、母子手当がもらえないなど不便はありますが、自分で働く意志があり、正社員などで登用された場合は、簡単に『母子手当の打ち切り』にあいます。【友人体験談】
国が設定している、母子手当や医療補助は本当に低所得者向けに作られています。(セーフティネットなので)
ちなみに大事なことなので太字で書きますが、養育費は子どもに払われるようにしていても8割は収入としてみなされます。非課税ではないです。
※弁護士に依頼している場合は、弁護士が代行してくれることもあります。
⑤ 公証人の前で署名・押印
内容が確定したら、公証人の前で両者が署名・押印します。
これで正式な公正証書が完成です。
⑥ 費用の目安
内容により異なりますが、目安は以下の通りです:
- 一般的な離婚公正証書:約2〜5万円程度
- 慰謝料や財産分与が高額になる場合:金額に応じて加算
⑦ 公正証書完成後の保管
- 原本は公証役場に保管されます。
- あなたの手元には「正本」「謄本」が交付されます。
※養育費の支払いが止まったときは、この「正本」をもとに強制執行できます。
💡まとめ:子どもの笑顔を守るために
離婚後も「親同士が争わない」「生活が安定する」ことが、子どもの笑顔を守る一番の近道です。
そのためにも、公正証書で安心の約束を形にしておくことはとても大切です。
日本公証人連合会(公式サイト)
👉 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow01
法務省「公正証書の案内」
👉 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00011.html




